検認いらずの自筆証書遺言

投稿者: | 2008-12-21

自筆証書遺言は手軽に書ける反面、家庭裁判所による検認を受ける必要があることが利用のネックになっています。

そこで考えたのですが、自筆証書遺言を書き、「これに基づいて遺産分割をしなさい」という指示を書き添えた上で、その写しを別途保管しておく。できれば、推定相続人全員の同意も得ておく。

こうすれば、遺言の中身に従った遺産分割が行われるはずです。

もし相続人の誰かがゴネるなら、取っておいた自筆証書遺言を取り出して、検認を経て活かすようにすれば良い。というか、こうなることが分かっているのにゴネる、アホな相続人はいないでしょう。

「誰もが遺言する社会」を見越して、その障害となるものはできるだけ取り除いていきたいと考えます。もう一つ、公正証書遺言については、公証役場を気軽に利用できるようにするという手が考えられます。これについては、別途。

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