2019-11-24のpostは、1件です(Reply除く)。
つぶやき
-
なし
ReTweet
- RT @y_singlestyle: 少子化や未婚化、終活ブームなどを背景に関心が高まる遺贈寄付。もちろん独身でなくてもできますが、配偶者や子などがいる場合、最低限の相続を受ける権利「遺留分」が認められるので、遺贈先とトラブルにならないよう理解を得る配慮が必要です。不動産を受け付けない団体も多いそうです。(24日朝刊) pic.twitter.com/Zilte4Xgj4 posted at 07:39:07
リンク
なし