遺留分制度をどうするか
具体的に改正論議が持ち上がっているとは聞きませんが、民法の、中でも相続編について見直すなら、遺留分制度も再考の余地があると思います。
具体的に改正論議が持ち上がっているとは聞きませんが、民法の、中でも相続編について見直すなら、遺留分制度も再考の余地があると思います。
民法改正(非嫡出子規定に関わる)の件で3日の日に話題にした件ですが、まさにその日に最高裁判決のニュースが飛び込んできました。
一昨日放送されたTBSのスペシャルドラマを観ました。
私の提唱する自由遺言では「メッセージ」が大きな柱となっています。
私のいる遺言業界では、脅しの商法とでも言うべきものがあります。
遅ればせながら、ネット通販でコクヨの「遺言書キット」を入手しました。
緩和ケアを専門とする大津秀一医師の近著「死ぬときに後悔すること25」を読みました。
一般の方にとっては、同類と見えるかもしれませんが、私の中では、その隔たりは大きいです。もちろん私は、遺言専門家。
3日の「遺言ニュース」で取り上げたように、2日の日経夕刊に「楽しんで今風寄付」という記事が載りました。
法律番組(というより、島田紳助の独演番組)「行列のできる法律相談所」に「当時はひとり息子だったけど…遺言トラブル!」というトラブルが登場したそうです。私は観ていませんが。