遺言専門家 vs. 相続専門家

投稿者: | 2009-05-09

一般の方にとっては、同類と見えるかもしれませんが、私の中では、その隔たりは大きいです。もちろん私は、遺言専門家。

遺言専門家とは、遺言者の遺言作成プロセスに関わることがメインで、その執行はいわば付帯業務の人のこと。

相続専門家とは、被相続人の死亡後に業務がスタートする人。依頼人は相続人です。この場合、通常遺言は存在しません。

本人(遺言者・被相続人)が依頼人かどうか。またそもそも、本人に会い、話をしているかどうかという点で、遺言専門家と相続専門家は言ってみれば次元が異なります。あと、これは遺言専門家の勝手な自負に過ぎませんが、遺言(ただし、民法の遺言にとどまらない)は奥深さや広がりにおいて相続手続き業務とは比べものになりません。

というわけで、私は胸を張って「遺言専門家」を名乗ります!

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