行政書士の業務独占?

投稿者: | 2010-12-21

家系図作成ビジネスが行政書士法違反に当たるかどうかが争われた裁判で、最高裁が一審、二審判決を破棄、逆転無罪を言い渡しました。これで判決は確定します。

【ニュース】観賞用家系図、作成に資格無用 最高裁、逆転無罪判決 | 遺言ニュース

行政書士法は、その第1条の2で「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、・・・権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とし、第19条で「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない」と定めています。行政書士の独占業務というわけです(法律資格のいわばチャンピオンである弁護士資格があれば、もちろんできますよ)。

今回の裁判では、家系図が「事実証明に関する書類」に該当するかどうかが最大の争点だったようです。私に言わせれば、一審、二審はそれを広く解釈したという点で法律家寄りに見えます。一方、最高裁の判決は常識的というか、一般人の感覚に近いんじゃないでしょうか。思考のプロセスはともかく、結論は。

家系図作成が独占業務と言えるか、という議論もいいでしょう。でも私はもっと根底的に「業務独占なんて、やめちまえ」と考えます。何度か展開した「職業免許廃止論」の一環です。

家系図作成にしろ、他に行政書士や弁護士が「プロ」としてやっている業務にしろ、自分で勉強やトレーニングをして、顧客から報酬を受け取れるだけの質の仕事をできる人がいるとするなら、決められた試験に受かっていようがいまいが、やらせたらいいじゃないですか。仮に業務上で不手際が生じたら、当事者同士が民事上の手続きで落とし前を付ければ良いでしょう。そして恒常的に消費者とトラブルを起こしている業者がいるなら、その時は消費者保護の行政機関が介入するするなりすればいいでしょう。

はっきり言って、この手の職業利権は、消費者の利益をないがしろにして成り立っています。権利を主張される「プロ」の方々には、その点を自覚していただきたいものですね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください