有名人の遺書
先月下旬、高名なアニメーション映画監督が亡くなり、間もなく遺書が公開されました。
先月下旬、高名なアニメーション映画監督が亡くなり、間もなく遺書が公開されました。
「教えて!goo」に、こんな質問が登場しました。
著作権の保護期間、現在の我が国では著作者の死後50年(映画は公表後70年)と定められています。
今日の日経ビジネスオンラインに「“遺言商品・サービス”花盛り」という記事が載りました。
昨日Twitterで少し話題にした件です。
最近、あちこちの自治体で高齢者に対して「救急医療情報セット」を配布する動きが広がっているようです。
今週の週刊現代(3月13日号)は、「美しい死に方を求めて」という15ページに及ぶ特集を組んでいました。
結婚式の紋切り型のナレーションに、ケーキ入刀の際の「新郎新婦の初の共同作業です!」というのがあります。
今年もあと5日あまりとなりました。
Twitterを見ていると、「Twitterで遺言するというアイデアはどうだろうか」というつぶやきをよく目にします(「遺言」で検索してウォッチしているんですよ)。